こんな時は健康保険の適用が可能です
骨折、捻挫、打撲、スポーツ障害、肩こり、ぎっくり腰、むち打ちなど、突然の痛みに襲われた際(急性期症状)では健康保険の適用が可能です。
- 変形性関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の治療はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは治療できます。
- 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合、治療できます。 (但し、骨折・脱臼は初回応急処置の後、継続して治療するには医師の同意が必要です。)
- 運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば治療できます。
- 医師に治療してもらっている場合でも、同意や依頼があれば治療できます。
※仕事中や通勤途中のケガは労災保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。